
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
先物取引で利益が発生した場合は、給与所得などの総合課税とは別に、「先物取引に係る雑所得等の金額」として分離課税の対象となります。そのため、先物取引で損失が発生した場合にも、給与所得などの所得と損益通算することはできません。
- 回答日:2023/03/05
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「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失の金額は、他の「先物取引に係る雑所得等の金額」との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。
- 回答日:2023/03/03
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No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1522.htm
- 回答日:2023/03/01
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