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父親のお金を代理で管理するため自分名義の口座に移した場合の贈与税について

    実家が道路建設のために立ち退きになり、家の移転等が終わって余ったお金を
    長女の私が高齢の父親の代わりに預かることになりました。
    (ちなみに父親とは離れて暮らしていますが、ネットバンキングを利用しているのが
    兄弟の中で私だけで、必要なときに振り込みや送金に柔軟に対応できるから、というのが
    私が預かることになった理由です)

    4人兄弟に200万円ずつ贈与し、残りは父親のお金として父親の税金の支払いや、
    実家の補修など父親が必要になったときに私が振り込みや送金をする、という形なのですが、
    100万円ずつ2年にわけて貰いたいと希望した兄弟の残りの分と、
    自分でもらった200万円、残りの父親の財産分をまとめて私名義の口座(会社員としての給与を入れているのとは別の口座で、このお金だけを入れている)に入れています。
    合計で850万円くらいです。
    父親の年金はこれまでと同様、父が自分の口座で管理して自由に使っています。

    私が贈与されたのは200万円なのですが、この場合、私名義の口座にある800万円分の贈与税の申告をしなければならないのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    熊澤会計事務所が回答させていただきます。
    お金を預けただけでは贈与税は発生しません。
    お金を代わりに管理してもらうだけでも贈与税は発生しません。
    預けたお金を預かった人の通帳に入れても贈与税は発生しません。
    よって、お尋ねの場合には、贈与税の申告は不要です。
    ちなみに、国税庁ホームページにおいても「親子等の扶養義務者から生活費等に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」については、贈与税はかからない旨が明らかにされています。
    ただ、その預かったお金をご自身の個人的な出費や投資等に充てている場合には贈与税が発生すると思われます。
    税理士としてのアドバイスとしては、将来の相続を見越して、国税や他の相続人との無用なトラブルを避けるために預け金にかかる覚書のようなものを作成しておいたほうが無難だと思われます。
    その覚書に、「その預け金の使途は介護費用や生活費である」旨を明記しておけばより確実かと思います。
    ______________________________
    【税務、会計、決算、税務顧問】
    熊澤会計事務所
    【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
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    熊澤行政書士事務所
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    所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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    • 回答日:2021/10/25
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    まず、贈与があったのかどうかをはっきりさせていただきたいです。
    名義だけで判断されるものではないので、書面を用意するといいですね。
    いわゆる贈与契約書ですね。

    ご兄弟さんは、贈与税の関係で2年でということなので、贈与の都度、契約をするということが必要ですね。

    ご相談者様が200万円の贈与を受けたということであれば、贈与税の申告が必要です。

    ご兄弟様は、贈与という認識ではないと思われますので、贈与税の申告は不要です。

    形式的に判断されないように、形式だけは整えておくということが大切かなと思います。

    800万円として贈与税の申告をする必要はないですね。

    • 回答日:2021/10/25
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