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フリーランスの相手に請求書を送る場合の源泉徴収税につきまして

    フリーランスでシナリオライターをしている者です。
    外注で原稿の執筆を受けた際、法人様に請求書をおこす場合は、源泉徴収税額を記載した請求書をおこしております。

    が、この度、私と同じようなフリーランスの方から原稿執筆の依頼を受けました。
    相手が法人でなく、給与の支払い者ではない個人に源泉徴収義務がないため、請求書には載せなくて良い、とネットの情報で見ました。

    が、源泉徴収の対象となる報酬については源泉徴収しなくてはならない、という情報もありまして…(原稿料・デザイン料などが該当するとあります)

    フリーランス同士の請求書について、どのように処理すればよいのか混乱しております。お教えいただけますでしょうか。
    (もしフリーランス相手への請求書に源泉徴収を載せなくて良い場合は、私が翌月10日までに納税する必要があるのでしょうか…?)

    初歩的な質問で申し訳ございませんが、お教えいただけますと幸いです。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    相手が個人で給与の支払い者ではない場合に、源泉徴収義務がないという認識はあっていると思います。

    ただ、そもそも源泉徴収義務はご相談者様ではなく報酬を支払う方にあるので、源泉徴収を漏らした場合にペナルティーを受けるのは支払い側になります。

    支払い側は源泉徴収義務があるのであれば、もらった請求書に源泉税が書いてあろうとなかろうと源泉徴収して支払わなければなりません。

    なので、源泉徴収の要否を判断するのは支払い側であってもらう側ではないというのが大前提になります。

    ただ、本来源泉徴収が必要な支払を源泉徴収せずに受け取った場合、支払い側の落ち度とは言っても後でトラブルになる可能性はゼロではありません。

    なので、請求書に源泉徴収を乗せるかどうかは一度支払い側と認識をすり合わせた方がよろしいかと思います(先方に本当に源泉徴収義務がないのかは先方の全てを知っているわけではないのでこちらでは正確な判断はできないはずですので)。

    その上で先方が自身に源泉徴収義務がないので源泉徴収は不要という判断をすれば請求書には載せないという流れでよろしいかと思います。

    請求書に載せていない場合は受け取った側は特に何もする必要はありません。通常通り確定申告するだけです。

    源泉徴収されていない(税金を前払していない)分だけ確定申告での納税額が増えるという仕組みになり、トータルで支払う税金は同じになります。

    以上、ちょっとわかりにくいかもしれませんがご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/03/13
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