フリーランスの社会保険の扶養について
私はフリーランスで、会社員の夫の扶養に入っています。年間の所得は48万円未満なのですが、月の収入が10万円を超える月があります。社会保険の扶養から外れてしまいますか?
こちら『ご主人の保険組合次第』で『130万円等の判定が、売上で判定するか青色申告控除前の損益(所得)で判定するか』は変わります。(一般的な社会保険でしたら【青色申告控除前の損益(所得)で判定です】)
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文面拝見している感じでしたら、すぐには社会保険の扶養からは外れない可能性が高いと感じましたが、2023年以降の収入が多くなるときは、ご主人と相談されてはいかがでしょうか?
- 回答日:2023/03/14
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