このような場合、消費税を払う必要があるのでしょうか?
個人事業主です。
2022年度の消費税を納めるべきかどうか分からないので、教えて下さい。
2020年度の課税売り上げは1000万円以下でした。
このような場合は、課税しなくても良いとネットを検索していて知ったのですが、2022年の12月にインボイス制度の申し込みをして、その時に消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出しました。
これを提出したことにより、2年前の売り上げが1000万円以下でも、消費税を払わなきといけなくなるのでしょうか?
文面拝見して、推測も一部ありますのでご了承ください。
『2023年10月から適格請求書(インボイス)の番号を所有』される届出をしたということで、よろしいでしょうか?
もしそうでしたら、2023年10月1日以降の売上(2023年10月~12月)を基準に簡易課税制度で集計して消費税を納めることとなります。
- 回答日:2023/03/14
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