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過去の社会保険料控除漏れ

    過去の確定申告にて、社会保険料控除を入れるのを忘れていたのですが、翌年以降の確定申告に入れることは可能でしょうか。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    社会保険料控除は、納付した年度の確定申告に反映させる必要があるため、納付した年度より後の年度の確定申告に含めることはできません。

    • 回答日:2023/03/14
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    海老名佑介税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
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    税理士(登録番号: 142906)

    社会保険料控除はあくまで、支払った年の所得から控除できるものになります。そのため、翌年以降で控除することは出来ません。

    • 回答日:2023/03/14
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