過去の確定申告にて、社会保険料控除を入れるのを忘れていたのですが、翌年以降の確定申告に入れることは可能でしょうか。
税理士(登録番号: 142906)
社会保険料控除はあくまで、支払った年の所得から控除できるものになります。そのため、翌年以降で控除することは出来ません。
あと字
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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)
社会保険料控除は、納付した年度の確定申告に反映させる必要があるため、納付した年度より後の年度の確定申告に含めることはできません。
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