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フリーランスの消費税簡易課税制度について

    在宅でwebデザイナーをしており、個人事業主で年収は1000万以下ですが、
    取引先との兼ね合いでインボイス制度に申請することにしました。
    兼業で、利益としては(前年100万以下)ありません。
    消費税簡易課税制度は申請するべきでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    免税事業者がインボイスを登録する場合、経過措置として2割特例を使うことができます。この場合は、簡易課税制度を申請していてもいなくても使うことができます。ただ、令和9年分の申告から原則の制度となる予定ですので、
    令和8年12月31日までの間に、原則と簡易のどちらが有利になるかは見ておいた方が良いと思います。

    • 回答日:2023/03/22
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    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    免税事業者からインボイス発行事業者になった場合は3年間は2割特例を使うことができます。
    2割特例というのは以下のリンクの「納税額が売上税額の2割に軽減?」部分の制度です。
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html

    2割特例は事前の届け出なしに使えます。
    業種的には2割特例が有利な気がしますが、具体的な数字を見ないと正確な判断はできません。

    なので、一般、簡易、2割特例のどれが有利なのかは以下のfreeeさんのサイトも参考に検討してみるとよろしいかと思います。
    https://www.freee.co.jp/accounting/consumption-tax-simulation/

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/03/23
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