夫の扶養に入ってる際の確定申告と年末調整について
私は今年2社で就業。その後はどこにも勤めず、自宅で個人事業主をしながら、夫の扶養に入っています。
配偶者特別控除内におさまるので、夫の年末調整で控除を受ける予定です。
年末調整の時に、私の源泉徴収書の原本は夫の会社に提出してたと思うのですが、
free会計にも自身の確定申告作成の際に、「会社から給与を受け取りましたか?」と確認項目があり、源泉徴収書を見ながら入力する欄がありました。
先に夫の会社の年末調整が来るため、原本が手元になくなります。
質問
・源泉徴収書の原本は夫の会社に提出しているため、自身の年末調整の際には原本を提出しなくて良いのでしょうか?(コピーして控えは自分で持っておくつもりです)
それとも再発行してもらい、夫の会社と自身の確定申告の時に、それぞれ原本を提出するのでしょうか?
どのようにするのか教えて頂けると助かります。
無知ですみませんが、初めての経験で分からず、調べても分からなかったため質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
ご質問の件、回答致します。
まず、ご自身の確定申告の際に原本の提出は不要ですので
確定申告書に源泉徴収票の内容を記載してください。
また、ご主人の年末調整の際に奥様の源泉徴収票の原本を
提出する必要はないので、提出を求められてもコピーで問題ないです。
(ご主人の勤務先が原本提出のルールでしたらそれに従ってください)
ご主人の年末調整の際に
「配偶者控除等申告書」を提出しますので、
そちらに奥様の
・給与収入と給与所得金額
・個人事業主の所得の金額
の記載をお願いします。
*個人事業主の所得の金額は見込みの数字を記載
することになるかと思います。見込み額より所得が増加したことにより
配偶者特別控除の控除額に変更がありますと
ご主人の課税所得に変更が生じますのでご留意ください。
- 回答日:2021/10/29
- この回答が役にたった:8
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
現在は確定申告をしていただく際に、源泉徴収票は添付不要とされておりますので、コピー等から内容をご確認いただければ問題ありません。
ご参考:国税庁 国税関係手続が簡素化されました
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/10/29
- この回答が役にたった:6
- この回答が役にたった
中谷会計事務所が回答致します。
奥様の確定申告の際は、源泉徴収票の内容を記載するだけで、源泉徴収票の添付は必要ありませんのでご安心ください。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/10/28
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった
旦那様も奥様もそうなのですが、年末調整の時は必要な情報の提供は求められますが、源泉徴収票の原本の提出までは求められないのが原則です。
なので、会社に源泉徴収票は原本なので返して欲しいと頼めば返してくれるのではないかと思います。会社が必要なのは原本ではなく書いてある内容だけですので。
奥様の確定申告の際には源泉徴収票の添付は不要ですので少なくともコピーがあれば申告書を作成することはできます。
ただ、税務署で確定申告書の作り方を教えてもらう時に必要になるケースもありますので、まずは返却を求めてみた方がよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/10/29
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
ご主人様の年末調整で、ご相談者様の源泉徴収票の原本を求められることはないはずなんですけどね。
2か所の給与所得と個人事業の所得を確定申告することになります。
源泉徴収票の添付は確定申告時に不要です。
- 回答日:2021/10/28
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった