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住民税

    令和4年の確定申告について、費用の漏れがあり、更生の請求をしようと考えております。その場合、住民税については何か手続きは必要になりますでしょうか。

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    税務署に更生の請求を行った場合、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。
    国税庁のQ&A(問15)にも同様の内容がございましたので、下記リンク先をご参照ください
    https://www.nta.go.jp/information/attention/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/all.pdf

    • 回答日:2023/05/02
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    三浦直人公認会計士・税理士事務所

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    所得税の更生の請求をされた場合、住民税について改めての手続は不要です。
    下記リンク先の国税庁Q&A(問15)をご参照頂ければ幸いです。
    https://www.nta.go.jp/information/attention/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/all.pdf

    • 回答日:2023/05/01
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    所得税の更生の請求をした場合には、税務署から市区町村に情報が連携されるため、改めて住民税の手続きをする必要はございません。

    • 回答日:2023/05/01
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