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インボイス制度の件

    個人で事業をやっております。
    令和5年は消費税免税の要件を満たしていますが、インボイス登録をすると、納税あるいは還付の対象になるのは令和5年10月1日以降の取引という認識であっていますか?(9月までは免税の為)
    令和5年1月の取引から対象に出来れば還付が確実なのですが、何とかする方法はありますか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    インボイス制度は令和5年10月1日以降なので、インボイス登録をしての納税・還付の対象は、令和5年10月1日以降です。

    令和5年の開業であれば今から消費税課税選択をすることによって1月の取引から対象にすることができます。
    令和4年以前の開業であれば課税期間の短縮が考えられますが、2年継続で難易度が上がりますので、税理士の顧問契約が必要かもしれません。

    • 回答日:2023/05/05
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