開業前のPCの取得について
23年5月1日付で個人事業主の開業届を提出しました。事業用に3月15日に40万円程度のパソコンを購入したのですが、取得日や事業用用開始日はいつにしたらよろしいでしょうか。
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税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
個人事業主の場合、資産の取得日や事業用の使用開始日は、事業を開始する前に資産を取得していた場合でも、開業届を提出した日が事業の開始日となります。したがって、パソコンの取得日は開業届を提出した日よりも前になっていますが、開業届を提出した日(5月1日)を事業用の取得資産として取り扱うことができます。
なお、パソコンの40万円の購入費用は、一括経費処理ではなく資産として計上したうえで毎年減価償却費計上します。耐用年数としては、サーバーとして使用するパソコンの耐用年数は5年、それ以外のパソコンは4年となります。
個人事業主の場合、資産の取得日や事業用の使用開始日は、事業を開始する前に資産を取得していた場合でも、開業届を提出した日が事業の開始日となります。したがって、パソコンの取得日は開業届を提出した日よりも前になっていますが、開業届を提出した日(5月1日)を事業用の取得資産として取り扱うことができます。
なお、パソコンの40万円の購入費用は、一括経費処理ではなく減価償却費として経費計上します。耐用年数としては、サーバーとして使用するパソコンの耐用年数は5年、それ以外のパソコンは4年となります。個人事業主の場合の償却方法は定額法となります。
- 回答日:2023/05/26
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