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メルカリの確定申告について

メルカリの確定申告について 今年の3月ごろから引っ越しのために家の中のものをメルカリで売っていました。主に、洋服や靴、バッグ、ゲーム、カードなどです。最終的に120万円(経費は計算していない)ほどになったのですが、購入時より価格が低いものが多く、恐らく200〜300万ぐらいの赤字だと思います。この場合は確定申告は必要でしょうか? ちなみに、当方は働いていません。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/06/09
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ご質問ありがとうございます!
いわゆる不用品の処分で一過性のものにあたると思いますので、その場合は確定申告は不要です。

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  • 回答日:2021/11/04
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転売目的ではなくご自身で使った不用品の処分であれば基本的には生活用動産の譲渡による所得になりますので所得税はかかりません(以下のリンクの4(1)に該当します)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
よって、確定申告は不要です。

仮に申告の対象になったとしても赤字であり他に収入がなければ確定申告は不要です。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/11/03
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赤字であれば、所得なしなので、申告は不要ですね。

  • 回答日:2021/11/03
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【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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こんにちは、中谷会計事務所が回答致します。
生活用動産の譲渡にあたり非課税所得になるため、確定申告は不要です。
以上、お役に立てれば幸いです。

  • 回答日:2021/11/03
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