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青色申告承認申請書、開業届が出せていなかった場合の確定申告

    2023年1月に個人事業を開始しました。今年度の確定申告を青色申告で行いたかったため、3月半ばに青色申告承認申請書と開業届を提出したつもりでいたのですが、手違いにより提出できておりませんでした。
    5月に確実に提出をすることが出来たのですが、もう今年度は青色申告は諦めるしかないのでしょうか?何か措置や手段などがありましたらご教示ください。
    また、年間の所得は300万円を超えそうなのですが、この場合は白色申告でも青色申告と同様の帳簿付けが必要になるという認識でよいでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    『やむを得ない理由』がある場合は申請により期限延長という規定がありますが、『手違いにより』という内容によるかもしれませんが、質問主様の手違いであればほぼ認められませんので、今年度は諦めるしかないと思います。
    白色申告の場合の帳簿付けは、青色程きっちりしていなくても大丈夫ですが、記帳の必要はあります。
    以下ご参照下さい。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/blue-return-deadline/

    • 回答日:2023/06/05
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