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確定申告について

私は、今年の3月までスーパーのアルバイトをしており、今年の分は合計22万円程の給与をいただきました。
そして、今年の10月から個人事業主の配達員として働いており、現在までで30万円の給与をいただきました。
両方を合わせて52万円となるのですが、この場合は確定申告は必要ですか。

税理士法人ディレクション

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税理士, 公認会計士

ご質問の状況であれば所得が出ていないので確定申告はいらないと思います。
ただし、アルバイトの給与の22万円の中で源泉徴収された税額がある場合は確定申告により還付になる可能性がありますので、源泉徴収されている場合は確定申告をされた方が良いかもしれませんね。

  • 回答日:2021/11/05
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【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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ご質問の件、ご回答致します。

結論から申し上げますと、ご提示の所得状況では確定申告は不要と考えられます。所得の詳細な考え方は以下の通りです。

◆スーパーのアルバイトでの給与22万円
スーパーでのアルバイトは給与と考えられます。給与収入は、最低でも給与所得控除として55万円が収入から控除になります。22万円の給与収入であれば給与所得控除内の収入となりますので、給与所得はゼロとなります。

◆個人事業主の配達員収入の30万円
こちらは業務委託となりそうですので給与ではなく、事業所得または雑所得と考えられます。今年の1~12月までの収入の合計が30万円であれば基礎控除の48万円以内となりますので、事業所得(または雑所得)はゼロとなります。

もし、収入が48万円を上回っていても収入から必要経費を差し引いた金額が、48万円以下でしたら、事業所得(または雑所得)は生じません。

よって、令和3年分については申告すべき所得が生じないことから申告は不要となりそうです。

ただ、先にご回答されている先生も述べられている通り、収入から源泉徴収されているものがございましたら、確定申告をすることでその額が還付されますので、税金を取り戻すことが可能です。(あったとしても僅かな金額かもしれませんが…)

以上、参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

  • 回答日:2021/11/08
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