トレカ30万円以上買取 確定申告
コメント失礼します
ポケモンカードをコレクションしてるのですが他のポケモンカードを買うためにいらなくなったカードを売るつもりなんですが、それが30万円くらいで買い取ってもらえた場合確定申告しないといけないのでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
売却が継続的な経済活動や利益目的で行われるものでない限り、売却所得は生活用動産として扱われます。そのため、1枚のカードのみを売却するのであれば、確定申告は不要となります。
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- 回答日:2023/06/28
- この回答が役にたった:1
返信ありがとうございます!
また質問なのですが今年に入って10回くらい同じ店舗で売却しています。
今回も同じ店舗で複数枚売却する予定です。
こういう時確定申告した方がいいんでしょうか?
営利目的で売ってるつもりはないのですが営利目的に該当するのでしょうか?投稿日:2023/06/28
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ご参考として
転売目的でない場合、1点当たりの売値が30万円以下のものは生活用動産となり非課税です。ただし年間50万円超の売却益がある場合は、確定申告が必要となります。(譲渡所得)
また売買を継続的に行っていると、営利目的と考えられるので雑所得や事業所得となり、所得合計が20万円超の場合、確定申告が必要となります。(譲渡所得の基準とは別になります)
- 回答日:2024/09/30
- この回答が役にたった:0
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直接当てはまるわけではありませんが、
年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
何回までなら大丈夫とか、何円までなら代という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。
- 回答日:2023/08/08
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直接当てはまるわけではありませんが、
年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
何回までなら大丈夫とか、何円までなら代という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。
- 回答日:2023/08/08
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