個人事業主で売上がない状態で法人成りした場合の確定申告・決算について
9月20日に前職を退職。9月1日に個人事業主として開業届を出しており実務派9月21日開始。その後顧客の要望もあり1か月後の10月29日に法人成りしました。納期が長い商品を扱っているので、個人事業主の間は売上が4万強。仕入が3万5千円程度。準備のための費用も考えると支出の方が多い状態です。青色申告業者ですが、この場合個人事業主としての確定申告と決算は必要なのでしょうか。
ご質問の件、ご回答致します。
お話し頂いた内容を前提に致しますと、個人の確定申告は不要となりそうです。
9/1に開業して10/29に法人成りされておりますので、この間の収支を計算することになります。売上は40,000円で、それに対応する仕入が35,000円ですと残りは5,000円となります。これに、その他の必要経費(準備のための費用を含む)を加えた結果、収支がマイナスになった場合は確定申告は不要です。
また、収支がプラスになったとしても前職での給与について源泉徴収がなされていて、給与所得以外の所得が20万円以下の場合も所得税の確定申告は不要となります。(この場合は、住民税の申告のみ別途必要になります。)
ただ、ご質問者様の場合は年の途中でご退職されておりますので、上記に当てはまる場合であっても、確定申告をすることで還付が受けられる可能性がございます。
その他、個人事業の所得を事業所得とすると収支がマイナスの場合は給与所得と相殺ができますが、売上の規模感やすぐに法人化されているところなどを踏まえますと雑所得とされる可能性が非常に高いです。雑所得はマイナスの概念がなく、どんなに赤字になっても「0」となりますので、この場合は給与所得との相殺は不可となります。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
- 回答日:2021/11/10
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こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
基本的には給与所得と事業所得を合わせて確定申告が必要となります。
また、「準備のための費用も考えると支出の方が多い状態」とのことですがこの費用も個人の負担とした場合、事業所得が赤字となり給与所得と相殺が可能です(損益通算)。この場合、所得税の還付を受けられる可能性があります。
以上、お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/10
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
一応制度的には、全ての所得に対して確定申告をすることが前提です。
本件の場合、青色申告特別控除で、所得なしになりますが、青色申告なので、必要かなと思います。
- 回答日:2021/11/10
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