出国時確定申告(青色申告)を行ったあとに、廃業届と一緒に青色申告取りやめ届け出提出すると、提出した青色申告が取りやめになることありますか?
個人事業主で、海外転出予定があります。(非居住者になります)
海外転出する際に、
・廃業届提出
・青色申告の取りやめ届け出書の提出
・出国前確定申告(青色申告)
この3点をする必要があるのですが、ちょっと困っております。
下記の順番で提出していくのがいいのかなと思ったのですが、
①出国前確定申告(準確定申告)
※青色申告で行いたい
②廃業届提出
③青色申告の取りやめ届け出書の提出
①をした後に、③をして、青色申告を提出したあとではありますが、①の青色申告枠が取り消されることがないかを懸念しております。。。
青色申告したあとに、青色申告取りやめ届け出出せば、青色申告自体取りやめになり、受理されないとか、そんなことにならないですかね?