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出国時確定申告(青色申告)を行ったあとに、廃業届と一緒に青色申告取りやめ届け出提出すると、提出した青色申告が取りやめになることありますか?

    個人事業主で、海外転出予定があります。(非居住者になります)

    海外転出する際に、
    ・廃業届提出
    ・青色申告の取りやめ届け出書の提出
    ・出国前確定申告(青色申告)

    この3点をする必要があるのですが、ちょっと困っております。

    下記の順番で提出していくのがいいのかなと思ったのですが、

    ①出国前確定申告(準確定申告)
    ※青色申告で行いたい

    ②廃業届提出
    ③青色申告の取りやめ届け出書の提出

    ①をした後に、③をして、青色申告を提出したあとではありますが、①の青色申告枠が取り消されることがないかを懸念しております。。。

    青色申告したあとに、青色申告取りやめ届け出出せば、青色申告自体取りやめになり、受理されないとか、そんなことにならないですかね?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    ③青色申告の取りやめ届出書に、いつの分から取りやめるかを書く所があるので、間違えずに書けば大丈夫です。

    • 回答日:2023/08/09
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます!

      実際に、届出を見てみますと、下記のようにありました。
      「令和X年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。」

      令和 5年( 2023年)分の青色申告はしたいときは、
      翌年の令和 「6年」と記載したらいいですね。

      ここを間違えないように書いて提出しようと思います^^;

      ありがとうございました!

      投稿日:2023/08/10

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