出国時確定申告(青色申告)を行ったあとに、廃業届と一緒に青色申告取りやめ届け出提出すると、提出した青色申告が取りやめになることありますか?
個人事業主で、海外転出予定があります。(非居住者になります)
海外転出する際に、
・廃業届提出
・青色申告の取りやめ届け出書の提出
・出国前確定申告(青色申告)
この3点をする必要があるのですが、ちょっと困っております。
下記の順番で提出していくのがいいのかなと思ったのですが、
①出国前確定申告(準確定申告)
※青色申告で行いたい
②廃業届提出
③青色申告の取りやめ届け出書の提出
①をした後に、③をして、青色申告を提出したあとではありますが、①の青色申告枠が取り消されることがないかを懸念しております。。。
青色申告したあとに、青色申告取りやめ届け出出せば、青色申告自体取りやめになり、受理されないとか、そんなことにならないですかね?
③青色申告の取りやめ届出書に、いつの分から取りやめるかを書く所があるので、間違えずに書けば大丈夫です。
- 回答日:2023/08/09
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ありがとうございます!
実際に、届出を見てみますと、下記のようにありました。
「令和X年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。」令和 5年( 2023年)分の青色申告はしたいときは、
翌年の令和 「6年」と記載したらいいですね。ここを間違えないように書いて提出しようと思います^^;
ありがとうございました!
投稿日:2023/08/10