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国民年金に関する確定申告について

海外に居住している子供がいます。
長くいるつもりでもなかったので、海外居住時に転出処理をしていませんでした。
しかし、コロナになって、日本に帰ってくるのが難しくなってきて、転出処理もせず、
これまで国民年金を親が支払ってきました。
転出処理をした場合、国民年金の任意加入制度があることも知りました。

そこで質問ですが、
1. 任意加入した場合、任意加入していない場合でも、親が払っていた国民年金は
確定申告をしても大丈夫ですか?ちなみに親である私は青色申告者です。

2. 国民年金を任意加入した場合でも国保にも入らなければならないという認識で
あっていますか?

教えてください。よろしくお願いします。

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
回答いたします。
⬛️1について
海外在住の任意加入の国民年金は、親御さんが支払う場合、親御さんの確定申告で使えます。
⬛️2について
海外転出届を提出して住民登録を抹消すると原則として国民健康保険を脱退することになります。
よって、国民年金を任意加入すると併せて国保に加入する義務は発生しません。両者は「別物」とお考え下さい。
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  • 回答日:2021/11/16
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ご質問ありがとうございます!

国民年金は任意加入ができる、国民健康保険は転出処理をされたら加入できない、と切り離して考えて下さい。

1.生計を一にする親族の負担すべき国民年金を支払った場合は、支払った金額について所得控除を受ける事ができますので、負担した質問者様が控除を受けて確定申告して問題ありません。

2.転出処理をした場合は、国民健康保険をやめる手続き(脱退の届出)が必要になりますので、国民健康保険の加入はできません。

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  • 回答日:2021/11/16
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中谷会計事務所が回答いたします。

1について
国民年金保険料を支払った時点でお子様と生計を一にされていた場合は、親御さんの確定申告において社会保険料控除を受けることが可能です。海外転出前は親御さんと同居されいたのであれば問題ありませんが、海外転出されて国民年金を任意加入する場合は別居となり、「生計を一にする事実」として生活費や教育費の仕送りなどが必要になりますのでご注意ください。
また、海外転出されたお子様について扶養控除の適用を受けるためには、確定申告時に「親族関係書類」、「送金関係書類」の提出が必要になります(詳細は以下のURLをご参照ください)。
https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/ocat2/ocat22/cid389.html

2について
恐れ入りますが国民健康保険の適用要件につきましては税理士の専門外となりますので回答は差し控えさせていただきます。

以上お役に立てれば幸いです。

  • 回答日:2021/11/16
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