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業務委託でのお仕事。源泉徴収、確定申告などについて

    今年の7月から業務委託の仕事をしており、月4万円程頂いています。
    昨年までは専業主婦だった為主人の扶養に入っており、住民税は払っていません。

    業務委託の依頼先で源泉徴収をされており、給与から引かれているのですが、この場合私は確定申告が必要でしょうか?
    このまま年末まで働いても48万円は超えないと思われるので、所得税はかからない認識でいるのですが、正しいでしょうか?

    また、来年以降はおそらく年収48万円を超えてしまいそうなのですが、その際に住民税や所得税などで必要な手続きはありますでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    開業届などは出していないのですが、ネットでその場合は38万円以下であれば所得税がかからないというものを見ました。
    これは合っていますでしょうか?
    ⇒おっしゃっているのは48万円(住民税は43万円)。この48万円(住民税は43万円)は基礎控除と呼ばれるもので所得を計算する時に引けるものなので、これを下回っているのであれば税金はかからないと思います。

    開業届を出していない場合の住民税の控除額も変わるのでしょうか?
    ⇒43万円を下回っているのであればどちらにしても変わらないと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/08/24
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    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    業務委託ということは事業又は雑所得でしょうか?
    これを前提にお話しすると、報酬額面の合計が48万円以下であれば所得税はかからないと思います。
    ただ、確定申告すれば、既に引かれている源泉所得税が還付される可能性があるため近くなってきたら国税庁の確定申告書等作成コーナーでシミュレートしてみた方がよろしいかと思います。
    また、住民税の基礎控除は43万円と所得税より引くいので、所得税の確定申告は不要でも住民税の確定申告が必要になることもあります。
    所得税の確定申告書を提出してあればその情報がお住まいの自治体にも行くので住民税の確定申告は不要です(結果、納税が必要なら納付書が送られてきます)。
    なので、まずは確定申告する方向で考えておいた方がよろしいかと思います。
    この考え方は基本的に翌年も同じです。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/08/22
    • この回答が役にたった:0
    • お答え頂きありがとうございます。
      「事業又は雑所得」というのが、知識が足らず分からないのですが、私は現在主婦で、個人で業務委託の契約をして仕事をしています。
      開業届などは出していないのですが、ネットでその場合は38万円以下であれば所得税がかからないというものを見ました。
      これは合っていますでしょうか?
      また、開業届を出していない場合の住民税の控除額も変わるのでしょうか?

      投稿日:2023/08/22

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    そのお仕事が、給与であり、年末調整をしてもらえるのであれば、確定申告は不要です。
    原稿を書く等の仕事で、源泉徴収されている報酬であれば、確定申告をして引かれた源泉税を還付してもらった方が良いと思います。
    確定申告をすると、その申告書は市役所に回り、住民税が掛かる場合は、納付書が送られてきます。

    • 回答日:2023/08/22
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