これからアフィリエイターなどを目指す場合の経費計上
これからアフィリエイターやインフルエンサーなど、ネットを主とした事業を目指していきたいと考えています。
当然、今のところそちらの事業収入はないですし、いつ頃から収入があるかの見込みもたっていません(フォロワーなどが増えてからになると思います。)
しかし情報を発信するにあたって物を購入したりどこかに出向いたりするのは経費がかかります。
そこで質問として
•このような状況からでも、開業届を出せば経費として計上することはできるのでしょうか(別の給与所得と損益相殺になってしまうと思います)
•できない場合、どのくらいの収入の目処がたてば経費計上できるのでしょうか?
(一つ目の質問ができないになった場合、この質問は該当しませんが
•最終的に収入を得るに至らず、もしくはごくわずかな収入しか得られず廃業してしまった場合、算出していた経費について再処理など発生するのでしょうか?)
開業届を提出されている場合は事業所得にかかる経費として計上することは可能です。
もし提出されない場合にはおいては、雑所得に分類される可能性があり、その場合には経費として計上されたとしても、その経費計上が否認される可能性がございます。
また、懸念されている廃業した場合におかれましては、繰越欠損金が残る可能性があります。
繰越欠損金は、いわゆる赤字(欠損)を発生から翌期以降3年間にわたって、所得と相殺することができるものです。
そのため、赤字続きであっても確定申告を行い、給与所得と相殺することが可能となりますので結果的に税金が安く済む可能性がございます。
参考リンク:freeeHPhttps://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/blue-return-deficit/
- 回答日:2023/08/29
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会社員副業 300万円 パブリックコメント と調べていただくと様々な記事が出てきます。
会社員をやりながら副業をした場合、副業分は事業的な規模といえなければ雑所得となり、給与所得と損益通算できません。
会社員給与と同じくらいであれば事業所得として処理できる可能性はあります。
営利性や継続性も見られるので単に金額だけでは判断できません。
この改正の意図としては、わざと事業所得で損失を出し給与所得と損益通算して節税するような手法を無くすためのものです。
- 回答日:2023/08/28
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ありがとうございます。
やはりよくわからない部分がありまして、
•>会社員給与と同じくらいであれば事業所得として処理できる可能性はあります。
とのことですが、例えば会社員給与が額面で900万、副業収入が300万であったとしても認められる可能性は低く、会社員給与と同額の900万円(もしくは手取り)程度の収入が必要なのでしょうか?(あまり現実的ではないように感じます)•申告者(および委託する税理士)は、これくらいの収益があれば事業所得として問題ないだろうと判断して、事前に国に確認などはせず確定申告し、雑所得にすべきと国が判断したら後日連絡され、修正された内容で申告が受理されるという認識であっていますか?
そうなると、明確な基準がないにもかかわらずこれくらいなら大丈夫だろう、で申告するのはギャンブルのように感じるのですが…投稿日:2023/08/28
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