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確定申告が不安なため今から準備を始めようと思ってます。

    今年5月に開業届を出しました。
    確定申告の準備をしようと思いいくつか疑問があるため回答頂きたいです。

    ・他で月3〜5万円程のアルバイトをしているのですがこの場合確定申告で必要な処理、もし気をつけてる点があれば教えて下さい。
    ・もしも開業後の経費を合算した際に収益が赤字になっている場合、開業する前の開業費は来年以降に繰り越した方が良いでしょうか。
    よろしくお願い致します。

    ・開業費
    繰延資産のため、償却は任意です。

    • 回答日:2023/09/12
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    アルバイト
    →確定申告時に給与所得とすれば良いだけです。
    会計帳簿に残す必要は無いです。

    • 回答日:2023/09/12
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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    ・他で月3〜5万円程のアルバイトをしているのですがこの場合確定申告で必要な処理、もし気をつけてる点があれば教えて下さい
    ⇒アルバイト代については給与所得として確定申告の際に源泉徴収票が必要です。
    ・もしも開業後の経費を合算した際に収益が赤字になっている場合、開業する前の開業費は来年以降に繰り越した方が良いでしょうか。
    ⇒償却は任意です。
    償却して赤字でも青色申告でしたら3年繰越せますが、3年以内に黒字にならないと切り捨てになるので、償却しない方がいいかもしれません。

    • 回答日:2023/09/12
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    償却期間経過後における開業費の任意償却についての国税庁の考え方をご紹介します。

    任意償却が可能な繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
     繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
     任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。
     また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
     なお、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm

    • 回答日:2023/09/13
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