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創業費について

    個人事業主になります。創業数年前から創業のための費用が100万円程かかっています。領収書、請求書等は全て保存しているのですが、これら全てを創業費として計上しても良いのでしょうか?税務署に開業届を出す何年前から計上可能でしょうか。よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    個人事業開業前の費用については、特段範囲や年数については明確な規定はございません。一般的には半年から1年前程度かと思いますが、合理的な説明がつけば数年前でも問題ないとは思います。期間がかなり前のものでしたら、一度所轄税務署にご相談いただいた方が安心かと思います。

    • 回答日:2023/09/25
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    開業費として認められる支払いはいつまでか
    開業費として認められる費用は、開業にあたって使った出費であれば何年前のものでも構わなく、法律による制限などはありません。重要なことは、「その出費が開業のために使用したかどうか」ということです。
    しかし、数年前に出た出費を開業費として扱うことは現実的にはあまりありません。もし数年以上前の出費を開業費として扱う際は、開業に使用したという証拠をきちんと残しておきましょう。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/range/#content3

    • 回答日:2023/09/28
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    創業費として合理的説明が可能でしたら計上しても問題ありません。
    ただし、金額や内容によりましては、固定資産などに計上されるものもありますので注意が必要です。
    過去の減価償却費を経費として計上を行う場合は、更正の請求という手続きが必要となります。
    国税庁に下記のサイトがございますので、ご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

    • 回答日:2023/09/25
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    私見では通常は半年程度ではないかと思われます。数年前の領収書請求書の場合、創業費として認めてもらうのは難しいかもしれません。所轄の税務署にご相談されてみてもよいかもしれません。

    • 回答日:2023/09/25
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