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メルカリの確定申告必要かについて

今年メルカリの不用品販売で
3ヶ月くらいでで30回前後ほど取引をしました

領収証などがないので
所得は手数料と送料を引いて10万未満になると思います

販売した中で
生活用動産に該当てはまらない商品や
利益が出た商品や
赤字の商品がそれぞれあったとしても

会社員の20万以下は確定申告は必要ない
との認識で問題ないでしょうか?

後から税務調査が入ったりしないでしょうか?

>申告書作成時に所得を書く欄があると思うのですが何所得か自分で判断できない場合はどの欄に書けばいいのでしょうか?全部雑所得でいいものでしょうか?
→住民税の所得が必要な場合はメルカリでの収入が雑所得に該当する場合です。生活用動産の譲渡に該当する場合は住民税も申告の必要はありません。ですので仮に申告が必要になる場合は雑所得になろうかと思います。

>後添付書類提出時に生命保険控除の支払い証明書など年末調整の時に提出して手元にない場合はどうすれ良いのでしょうか?コピーでも良いのでしょうか
→年末調整によって各控除証明を受けているのであれば、年末調整後の源泉徴収票を添付する、あるいは提示することで足りると思いますが住民税の場合、管轄の役所によって若干対応が違うかと思いますのでお住いの役所へご確認ください。

  • 回答日:2023/09/26
  • この回答が役にたった:1
  • お早い返信ありがとうございます

    生活用動産に該当するかわからない場合は申告の要不要の判断はどうすればよいのでしょうか?
    役所で判断してもらえるのでしょうか?

    投稿日:2023/09/26

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あくまで不用品の販売であれば生活用動産の譲渡ですので所得税は非課税となります。例え利益が出たとしても確定申告の必要はありません。
もし生活用動産の譲渡に該当しないものであれば雑所得となりますが、年末調整で完結する会社員を前提として、売却額から取得費用(仕入額や手数料など)を差し引いた金額が20万円以下であれば所得税については確定申告不要です。この場合でも住民税については確定申告が必要ですのでご注意ください。

  • 回答日:2023/09/26
  • この回答が役にたった:1
  • 非常にわかりやすい回答有難うございます

    住民税の申告についても質問させてください

    申告書作成時に所得を書く欄があると思うのですが
    何所得か自分で判断できない場合はどの欄に書けばいいのでしょうか?

    全部雑所得でいいものでしょうか?

    後添付書類提出時に生命保険控除の支払い証明書など
    年末調整の時に提出して手元にない場合はどうすれ良いのでしょうか?
    コピーでも良いのでしょうか

    投稿日:2023/09/26

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。

「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/10/28
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>トレーディングカード
>ゲームソフト
>ライター
>ルアー(釣具)
>これらは生活用動産と考えて所得税の確定申告住民税の申告共に必要なしと判断してよろしいのでしょうか?
→一般的には生活用動産に該当しますので所得税、住民税ともに確定申告は不要かと思われますが反復かつ継続的な売買が認められるような場合には事業所得又は雑所得として課税されることもあるかと思います。

  • 回答日:2023/09/29
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  • 返信有難うございます

    では今回の3ヶ月で30回前後の取引をした場合は反復かつ継続的な売買と認められることはないのでしょうか?

    また所得税の確定申告は20万ルールに該当して申告しないとしても
    万が一に備えて全ての所得を雑所得として住民税の申告をすることは駄目でしょうか?

    投稿日:2023/09/29

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>生活用動産に該当するかわからない場合は申告の要不要の判断はどうすればよいのでしょうか?役所で判断してもらえるのでしょうか?

→生活用動産は、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産をいい、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものは除かれます。
何が具体的に生活用動産になるかは規定されていませんので個別判断ということになりますが、一つの目安としては30万円以下のものは生活用動産の譲渡として考えてよいかと思います。
ただし、営利目的で反復かつ継続的な売買が認められるような場合には事業所得又は雑所得として課税されることもあるかと思います。

  • 回答日:2023/09/26
  • この回答が役にたった:0
  • トレーディングカード
    ゲームソフト
    ライター
    ルアー(釣具)
    これらは生活用動産と考えて
    所得税の確定申告
    住民税の申告
    共に必要なしと判断してよろしいのでしょうか?

    投稿日:2023/09/26

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