ご購入されたPCが事業用のものであれば、免税店でご購入されたものであっても固定資産計上もしくは経費処理となります。
固定資産計上、経費処理いずれになるかは、購入時の為替レートで換算し、10万円以上であれば固定資産、10万円未満であれば経費処理、とお考え下さい。
- 回答日:2023/10/04
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ご購入されたPCが事業用のものであれば、免税店でご購入されたものであっても固定資産計上もしくは経費処理となります。
固定資産計上、経費処理いずれになるかは、購入時の為替レートで換算し、10万円以上であれば固定資産、10万円未満であれば経費処理、とお考え下さい。