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短期滞在の免税で購入したpcは固定資産としてできますでしょうか。

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    朝日税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 920), 公認会計士(登録番号: 17378), 社労士(登録番号: 14200018), その他

    海外で購入したものであれ、日本国内で購入したものであれ、事業用としてご購入されたPCで10万円以上のものについては固定資産として計上、10万円未満であれば消耗品費として経費となります。
    なお外貨でお支払いされていると思われますので、金額は購入時の為替レートにて日本円に換算をして判定を行ってください。

    • 回答日:2023/10/04
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    事業用であれば経費になります。

    • 回答日:2023/10/04
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    ご購入されたPCが事業用のものであれば、免税店でご購入されたものであっても固定資産計上もしくは経費処理となります。
    固定資産計上、経費処理いずれになるかは、購入時の為替レートで換算し、10万円以上であれば固定資産、10万円未満であれば経費処理、とお考え下さい。

    • 回答日:2023/10/04
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