同一事業年度に免税・課税の両期間が併存する場合の経理処理は?
今年の6月から個人事業主になりました。適格請求書の登録をせず、免税事業者として仕事をしておりました。
しかし10月に入ってから免税事業者を理由に次々と仕事が無くなっております。
今からインボイスの申請すれば11月から課税事業者になれると思いますが、そうすると同一事業年度に「免税事業者」と「課税事業者」の期間が併存することになると思います。
この様な場合はどうしたらよいのでしょうか?
また経理初心者には難しい事であれば、来期(1月1日)という区切りで変えるべきでしょうか?
免税事業者の消費税等の経理処理については「税込経理方式」にしておりました。
インボイスで混乱しており、上手く説明が出来ませんがどうぞよろしくお願いします。