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経営セーフティ共済の解約金について

    経営セーフティ共済の解約金を受け取りましたが、こちらはどの所得区分になりますでしょうか。個人事業主になります。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    個人事業主の場合には事業収入となります。

    • 回答日:2023/11/02
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    個人の場合は事業所得の収入金額となります。
    https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html#no3

    • 回答日:2023/11/03
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    事業所得の中の雑収入でいいです

    • 回答日:2023/11/02
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