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カード決済した3万円未満の経費はカード明細のみ証跡になるか?

    お世話になっております。

    記帳効率化のため、経費は可能な限りカードに集約しております。
    以下の税理士の方のサイトで3万円未満の経費については領収書は不要な旨記載がありますが、カード明細を証跡とすることは可能でしょうか?

    http://www.sugitax.jp/14931302219348

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    3万円未満の経費についての領収証が不要というのは、現在の消費税法での話です。もしも、消費税の課税事業者であれば、令和5年からインボイスが始まると、3万円未満という制限がなくなり、全部保存する必要があります。
    正しい帳簿をつけようと思えば、全てのレシートは取っておく、会計freee
    をお使いであれば、全てのレシートは写真を撮ってファイルボックスに入れておくという習慣をつけることをお勧めします。

    • 回答日:2021/11/29
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    カード明細で合算されていなければ、領収書はなくても大丈夫です。

    • 回答日:2021/11/28
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    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    現在消費税が関係ない免税事業者様という前提でご回答いたします。
    カード明細は何らかの支払を行ったことの証拠にはなります。
    但し、何を購入したかはそれだけではわからないので事業用の経費を支払ったことを証明するために購入内容がわかる別の証拠を持っていた方が良いでしょう。
    そういった意味では少なくとも利用明細は保管しておくべきと考えます。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2021/11/29
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