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簡易課税のインボイス登録について

    消費税について質問がございます。現在、課税事業者で簡易課税を選択しているのですが、インボイス制度に登録しても、簡易課税を継続することはできますでしょうか。よろしくお願いいたします。

    インボイス制度に登録しても簡易課税を選択することは可能ですので、簡易課税を継続して適用することができます。

    • 回答日:2023/11/10
    • この回答が役にたった:1

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    インボイス制度の開始に伴い、ご心配な点も多いことと存じます。
    結論から申し上げますと、ご安心ください。インボイス発行事業者として登録された場合でも、引き続き簡易課税制度を適用することは可能でございます。
    インボイス制度は、主に取引の相手方(買手)が消費税の仕入税額控除という税額計算上のメリットを受けるための制度です。一方で、簡易課税制度は、ご自身の会社が納める消費税額を、売上にかかる消費税額を基に簡便的に計算するための制度です。
    この2つは別の制度ですので、インボイス発行事業者になったからといって、簡易課税が使えなくなるわけではございません。
    ただし、簡易課税制度を適用するには、基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であるといった要件を満たす必要がございますので、その点だけご留意ください

    • 回答日:2025/08/05
    • この回答が役にたった:0

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    継続可能です

    • 回答日:2023/11/10
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