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固定資産登録について

    昨年個人事業から法人になりました。個人からの減価償却の残りはどうすればよいのかfreeの税理士さんに質問したところ中古として新規で固定資産に登録すれば良いと教えていただきました。その際の取得年月日は個人事業のときに取得した日付のままでよいのでしょうか?

    ご教示いただけると幸いです。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    法人として取得した日が法人成りした日ということであればその日を取得年月日とすれば問題ありません。
    すでにそのほかの税理士の方から回答をいただいているかもしれませんが、中古の固定資産を取得した場合は、耐用年数を新品の固定資産より短い期間で登録することとなります。(その方が減価償却費も多くなります)
    その式は下記のとおりです(計算結果が2年未満となる場合は最低でも2年として登録することとなります)。
    (耐用年数算定方法)5年だった場合
    ①5年使用済みの資産
    5年×20%=1年…この場合は、2年未満となりますので、2年となります。
    ②2年使用済みの資産
    (5年-2年)+2年×20%=3.4年…端数は切り捨てとなりますので、3年となります。
    (参考リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm)

    • 回答日:2023/11/12
    • この回答が役にたった:7
    • とても詳しくご回答いただきありがとうございます!

      すいません、複数の品物をまとめてカードで購入した場合は一つ一つの支払いを固定資産台帳には分けて登録していかなくてはいけないですよね?初歩的な質問で申し訳ありませんがご教示頂けますとありがたいです。

      投稿日:2023/11/12

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    ご確認いただきありがとうございます。
    あるべきで申し上げますと、固定資産管理上、分けて計上されるのがよろしいかと存じます。
    例えば、固定資産を除却するとなったときに、一括で「○○一式」等の名前で登録されてしまうと、一部除却してしまうとその除却額がいくらなのか、という金額を別途算定する必要がありますので、個別に登録される方がよろしいかと存じます。
    もしわからないのであれば仕方ない部分もありますので、できる限り分けて計上できるよう、領収書等は控えられておかれるとよろしいかと存じます。

    • 回答日:2023/11/12
    • この回答が役にたった:3
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    山本尚子税理士事務所

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    法人が個人から買った、という処理なので、買った日(法人成りした日)が取得年月日になります。

    • 回答日:2023/11/12
    • この回答が役にたった:2
    • 的確なご回答ありがとうございました!

      投稿日:2023/11/12

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