外注費を経費として計上できるのは、外注の役務提供が完了したタイミングとなりますので、前払は経費にはできず節税対策にはなりません。
- 回答日:2023/11/22
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
こちらの国税庁のホームページも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
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当会計事務所は、教科書的な回答だけではなく、実務的な判断を行っております。
- 回答日:2025/03/04
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外注費は役務を受けた時点で経費計上可能となります。従いまして前払いの段階では経費にすることは出来ません。
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- 回答日:2025/03/04
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