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土地の売却損について

    法人で所有している土地を売却する予定です。売却損が発生する予定ですが、こちらは法人の経費にすることはできますでしょうか。

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    土地の売却価額が市場価格で取引されており、売却損が発生している場合には、法人の損金にすることは可能です。ただし、市場価格よりも低い価格でされる場合には、寄付金等に該当してしまうこともありますので、金額が大きいようでしたら税務署や税理士に個別にご相談されるのがよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/03/01
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    寄附金の範囲についての詳細はこちらも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm

    • 回答日:2024/12/03
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    原則土地の売却損は法人の経費にすることが出来ます。ただし土地を市場価格より低額で譲渡した場合は土地の時価と売却額との差額が寄附金と見なされる可能性があります。

    • 回答日:2024/12/03
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    売却損は法人で経費(特別損失)となります。

    • 回答日:2024/03/30
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