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土地の売却損について

    法人で所有している土地を売却する予定です。売却損が発生する予定ですが、こちらは法人の経費にすることはできますでしょうか。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    土地の売却価額が市場価格で取引されており、売却損が発生している場合には、法人の損金にすることは可能です。ただし、市場価格よりも低い価格でされる場合には、寄付金等に該当してしまうこともありますので、金額が大きいようでしたら税務署や税理士に個別にご相談されるのがよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/03/01
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    売却損は法人で経費(特別損失)となります。

    • 回答日:2024/03/30
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