源泉徴収が不要となった子法人株式の配当
昨年10月から親会社などへ支払う配当源泉が不要になったと思うのですが、支払調書の作成も不要になったのでしょうか?
令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等で『完全子法人株式等』及び、『発行済株式等の1/3超を有する株式等』のうち、『自己の名義をもって有するもの』に係る配当等については源泉徴収が不要となりました。
この場合、支払調書の作成及び提出の必要もありません。
なおこの場合の完全子法人株式等とは「配当等の計算期間を通じて完全支配関係を有している内国法人に係る株式等」をいい、発行済株式等の1/3超を有する株式等とは「配当等の基準日において1/3超を有するかどうか」で判定します。
- 回答日:2024/05/09
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