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委託金の収入にする時期について

    当法人は3月決算法人です(一般社団法人)

    ・市町村と、事業の業務委託契約を締結して業務を行っています
    ・契約期間は4月1日から3月31日までです

    業務開始前に業務計画書を策定・提出し(見積金額記載)、業務終了後の翌年4月に業務管理報告書を提出し、その後にその契約金額を請求し入金されます(入金は5月)

    さてこの場合ですが、5月に入金される市からの委託金は今回の3月で終わる期の収入になるでしょうか?
    それとも入金された翌期の収入になるでしょうか?
    できれば翌期の収入にしたいです

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ご質問について

    業務委託契約に基づく収入の認識についてですが、契約期間が4月1日から3月31日までであり、業務管理報告書の提出が翌年4月、その後に請求・入金が5月となる場合、収入の認識は一般的に発生主義に基づきます。

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    業務委託契約の成果物が3月31日までに完了しているため、収入は業務が完了した期、すなわち3月で終わる期の収入として認識するのが適切です。

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    ✓収益の認識は、契約に基づいた業務の完了時点で行います。

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    したがって、5月に入金される市からの委託金は、3月で終わる期の収入として計上すべきです。

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    • 回答日:2025/02/17
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    千代田創業支援パートナーズ

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    基本的に現金主義会計を適用しているような特例を除き、発生主義での計上となります。
    今回の業務委託収入の場合、契約期間が4月1日から3月31日ですので3月で終わる期の収入となります。

    • 回答日:2024/06/04
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    税理士(登録番号: 134678)

    3月の収入になります。
    売掛金 / 売上

    5月の入金時には売掛金の回収という仕訳になります。
    普通預金 / 売掛金

    • 回答日:2024/05/24
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