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委託金の収入にする時期について

    当法人は3月決算法人です(一般社団法人)

    ・市町村と、事業の業務委託契約を締結して業務を行っています
    ・契約期間は4月1日から3月31日までです

    業務開始前に業務計画書を策定・提出し(見積金額記載)、業務終了後の翌年4月に業務管理報告書を提出し、その後にその契約金額を請求し入金されます(入金は5月)

    さてこの場合ですが、5月に入金される市からの委託金は今回の3月で終わる期の収入になるでしょうか?
    それとも入金された翌期の収入になるでしょうか?
    できれば翌期の収入にしたいです

    千代田創業支援パートナーズ

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    基本的に現金主義会計を適用しているような特例を除き、発生主義での計上となります。
    今回の業務委託収入の場合、契約期間が4月1日から3月31日ですので3月で終わる期の収入となります。

    • 回答日:2024/06/04
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    根岸大助税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134678)

    3月の収入になります。
    売掛金 / 売上

    5月の入金時には売掛金の回収という仕訳になります。
    普通預金 / 売掛金

    • 回答日:2024/05/24
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