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個人成りと売り上げの配分について

    5月14日に1人会社を解散登記をした者です
    節税の為の個人成りで、解散後も仕事をしております。

    1つ困った点があり、売り上げが「先月分の一括振込」となっているので、5月分の売り上げが解散前の業務と解散後の業務が混ざってしまっています。

    この場合、解散事業年度の確定申告をする時に、5月分の売り上げは折半するべきなのでしょうか?(日付で割ると、「売上」×14/31?) 教えて頂きたいです

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    会社としての業務の売上は法人の申告、個人事業主としての業務の売上は個人での申告で分けて申告する必要がございます。

    例えば5月13日に会社を解散した場合には、
    5月1日~5月13日→会社の売上
    5月14日~5月31日→個人事業の売上

    として区分して売上計上ください。

    売上の日付が明確に区分されていない場合には、ご質問にある通り、
    売上金額×13日/31日
    等で案分を行えば問題ございません。

    • 回答日:2024/06/05
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