税抜経理なのに仮受消費税、仮払消費税の税区分が初期設定の税込のままになっていました。た
期中に仮受消費税、仮払消費税の課税区分の間違いに気が付きました。
消費税の還付を受けていますが、今期の確定申告で昨年分の還付消費税額を含めて調整できますか?その場合昨年の会計期間を触っても大丈夫なのでしょうか。
税額に対する影響を教えてください。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
------------------------------------------------------------
■ 消費税の還付に関する調整について
仮受消費税や仮払消費税の課税区分の間違いがあった場合、今期の確定申告でその影響を調整することは可能です。ただし、昨年の会計期間を遡って修正することは通常避けるべきです。税務署への修正申告を行うことで、適切に処理することができます。税額への影響は、間違いの内容や金額によって異なりますので、具体的な数値を基にした詳細な計算が必要です。
------------------------------------------------------------
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
この場合は前期分の修正申告を行う必要がございます。
今期の確定申告で昨年分を含めて調整することは出来ません。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/01/14
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった