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税抜経理なのに仮受消費税、仮払消費税の税区分が初期設定の税込のままになっていました。た

    期中に仮受消費税、仮払消費税の課税区分の間違いに気が付きました。
    消費税の還付を受けていますが、今期の確定申告で昨年分の還付消費税額を含めて調整できますか?その場合昨年の会計期間を触っても大丈夫なのでしょうか。
    税額に対する影響を教えてください。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 消費税の還付に関する調整について

    仮受消費税や仮払消費税の課税区分の間違いがあった場合、今期の確定申告でその影響を調整することは可能です。ただし、昨年の会計期間を遡って修正することは通常避けるべきです。税務署への修正申告を行うことで、適切に処理することができます。税額への影響は、間違いの内容や金額によって異なりますので、具体的な数値を基にした詳細な計算が必要です。

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    • 回答日:2025/02/19
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    この場合は前期分の修正申告を行う必要がございます。
    今期の確定申告で昨年分を含めて調整することは出来ません。
    よろしくお願い致します。

    • 回答日:2025/01/14
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    山本尚子税理士事務所

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    前期のミスの修正を、今期に含めて処理することはできません。
    前期分の申告を修正します。

    • 回答日:2024/05/30
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