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償却超過額

    昨年度の決算で固定資産の登録日・利用開始日が間違っており、減価償却されておりませんでした。今期の決算であわせて償却費にすると、別表一六㈡で超過額になってしまいます。超過額をなくす方法はありますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■固定資産の減価償却調整方法について

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    ・昨年度の固定資産登録日や利用開始日の誤りによって償却費が計上されていない場合、今期の決算で過年度分の償却費を一度に計上すると、別表一六㈡で超過額が発生する可能性があります。

    ・このような場合、税務上の超過償却は認められないため、税法上の規定に従った処理が必要です。

    ・具体的には、会計上の償却費と税務上の償却費の差異を調整する必要があります。

    ・過年度分の償却費については、税務上の修正申告を行うか、法人税申告書の別表で調整を行うことで処理することが考えられます。

    ・具体的な手続きや税務上の影響については、専門家に相談することをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/19
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    結論から申しますと法人の場合は超過額をなくす方法はございません。
    法人の場合、減価償却費を損金にするための要件は「当初の申告で減価償却費を損金経理していること」です。従いまして本件の場合は前期の申告で損金経理をしていなので前期の分は超過額になります。

    • 回答日:2024/10/02
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    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    昨年度分の減価償却費を当期にまとめて計上することはできません。

    • 回答日:2024/05/30
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