償却超過額
昨年度の決算で固定資産の登録日・利用開始日が間違っており、減価償却されておりませんでした。今期の決算であわせて償却費にすると、別表一六㈡で超過額になってしまいます。超過額をなくす方法はありますか?
結論から申しますと法人の場合は超過額をなくす方法はございません。
法人の場合、減価償却費を損金にするための要件は「当初の申告で減価償却費を損金経理していること」です。従いまして本件の場合は前期の申告で損金経理をしていなので前期の分は超過額になります。
- 回答日:2024/10/02
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