事前確定届出給与の金額変更について
令和5年5月27日が決算確定日で、今期は役員賞与を出すと決まったため、6月1日に事前確定届出給与の届出を出しました。
この届出に書いた賞与額が変わった場合、または間違っていた場合、事前確定届出の提出期限内なので、再度正しい金額で事前確定届出給与の届出を出せば良いでしょうか。または変更届が適切なのでしょうか。
尚、損金としては認められるのでしょうか。
記載誤りの場合は、基本的には期限内であれば一度「取下げ書」を提出し、改めて金額を訂正した届出書を提出する。
で問題ございません。
しかし、所轄税務署によって対応も変わってくる可能性もございます。
役員賞与が損金と認められない場合のリスクが大きいことから、所轄税務署に電話等で説明し指示を仰ぐのがよいと存じます。
- 回答日:2024/06/08
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お世話になります。
やはり取下が必要な可能性が高いのですね。
まずは税務署に連絡したいと思います。
わかりやすいご返信をありがとうございます。投稿日:2024/06/09