会社設立費用を個人が支払った場合、贈与としてみなされるでしょうか?
昨年12月に会社を設立し、現在6月に初の決算を迎えております。
会社設立にかかった費用を役員(発起人、株主)が個人費用から支払い、その費用を創立費として計上しなかった場合、贈与とみなされるのでしょうか。
贈与に当たる場合は、借用書を作成した上で、借方を創立費、貸方を役員借入金として登録すれば問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
法人が単に受け取った場合は、贈与ではなく受贈益として収益となり、法人税の対象となります。決算がマイナスであれば、受贈益を出してもよいと思います。
役員借入金は返すまで残っていても良いのですが、その役員の資産になりますので、その役員の相続税の対象にはなります。また、会社を清算するような場合は債務免除益を立てることとなります。
いずれにしても、返さないのであればどこかで利益を出すことになります。
- 回答日:2024/06/12
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ありがとうございます。理解いたしました。
問題なければ一切記帳せずに個人的な支払いという扱いにしておこうと考えていたのですが、流石に無理みたいですね...
幸い黒字決算だったため、素直に役員借入金として記帳しようと思います。
丁寧なご回答ありがとうございました。投稿日:2024/06/13
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税理士法人経営サポートプラスアルファと申します。
蛇足的な回答です。
「会社の設立費を支払った役員が返済を求めない場合は、役員借入金として計上しなくても問題はないでしょうか?
役員からの贈与とみなされてしまうでしょうか?
問題なければ一切記帳せずに個人的な支払いという扱いにしておこうと考えていたのですが、流石に無理みたいですね...
幸い黒字決算だったため、素直に役員借入金として記帳しようと思います。」
→黒字ならば、創立費は償却するのがよろしいかと思います。
融資を受ける可能性があるのであれば、利益は大きい方がいいので創立費の償却は見送るか検討してもいいです。
役員借入金はおいておいても金融機関からの評価はいいです。
返済してもらわないのであれば、役員借入金を資本金に振り替えるDESという方法もあります。
増資なので登記が必要となりますが当社はお客様の状況によってメリットがあれば提案してよくやる方法です。
無料相談など対応できますので、ご興味ありましたらお声がけください。
宜しくお願い致します。
- 回答日:2024/07/19
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