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法人から法人への販売

    よろしくお願いします
    法人から法人への販売について、低額の考え方です

    例えば仕入れ値(原価)3,000円の商品を、お得意様なので3,100円とほぼ原価で販売した場合

    質問1 何か特別な処理が必要でしょうか?
    質問と 法人間の場合、低額で何か特別な処理が必要な場合どのラインからでしょうか

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    原則として、法人間の取引は時価となります。
    これと乖離している場合には、時価との差額について、
    売手側は、寄附金(損金算入限度額有)
    買手側は、受贈益
    が課税されます。

    • 回答日:2024/10/16
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    拝見した内容ですが『掲示板でQ&A』で回答する内容では無いと感じました。
    さまざまな論点で『利益操作しているのでは?』という切り口で税務調査も入る可能性はゼロでは無いですし。
    ーーーー
    ご心配でしたら、税理士や税務署に直接お問い合わせください。
    もし、それでも心配でしたら、通常料金で売買することをおすすめします。
    ーーーー
    回答内容について、気分を害されましたら申し訳ございません。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/10/20
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    所得税と法人税における時価の捉え方には違いがあります。法人の場合、経済的合理性から常に市場価値に基づく取引が求められ、時価との差額を重視して課税されます。一方、個人の場合は必ずしも経済合理性は重視されず、時価の半分未満の取引価額に対して課税が行われます。
    個人間での低廉譲渡は主に贈与税の問題として扱われます。具体的には、個人が著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、その差額に対して贈与税が課されることがあります。

    • 回答日:2024/10/16
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    法人間の低廉譲渡については、明確にこの50%という基準を規定したものは法人税法には少なくとも明確に示されていません。しかし、法人税においても、取引が経済的合理性に基づいて行われることが期待されており、時価を大きく下回る取引については取り扱いを検討されることがあります。ただし、50%という基準は主に所得税に関連して取り上げられます。

    • 回答日:2024/10/16
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    所得税法では、個人から法人への低廉譲渡において、時価の2分の1未満の価格で取引された場合、それが著しく低いとみなされ、時価に基づいて課税が行われます。これは、個人の譲渡における所得税の課税基準であり、法人間取引そのものに一律には適用されませんが、類似の状況として参照されることがあります。

    • 回答日:2024/10/16
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人から法人への低廉譲渡に関する法人税法の取扱いを説明します。
    1.売主側法人の取扱い
    法人が市場価値(時価)よりも著しく低い価格で他の法人に財産を譲渡した場合、この譲渡は時価で行われたものとして取り扱われます。したがって、売主側の法人は時価に基づいて売却益を計上し、その差額に対して法人所得税が課税されます。
    2.買主側法人の取扱い
    受領側の法人は、時価と実際の取引価額との差額を「受贈益」として計上する必要があります。この受贈益は法人の課税所得に含まれるため、法人税の課税対象となります。
    3.グループ法人税制の適用
    グループ法人税制が適用される場合、完全支配関係にある法人同士の譲渡に関しては、贈与を受けた側の法人には受贈益を非課税とする規定が存在します。これにより、贈与を受けた場合に、受贈益を益金に算入しなくてもよい場合があります。
    法人間での低廉譲渡は単なる価格交渉を超えて税務上の問題となり、時価と譲渡価額の乖離による利益が適切に課税されるよう制度が整えられています。税務上のリスクを考慮しながら、適切な基準での取引が求められます。

    • 回答日:2024/10/16
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    参考となり得るものとして、社員販売の規定(36-23)がありますが、
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
    同族会社でない、第三者間での取引の場合には、金額的な重要性もありますが、
    本事案の数千円程度であれば、
    実務的には、取得価額以上であって、利益供与目的でない場合には、税務上も問題になる可能性は高くないものと考えます。

    ご参考
    (課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
    36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
    (1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
    (2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
    (3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

    • 回答日:2024/10/16
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    個人と法人間の取引については、
    時価の1/2に満たない金額という目安はありますが、
    法人間においては、明文規定はありません。

    • 回答日:2024/10/16
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    質問1 何か特別な処理が必要でしょうか?

    法人から法人への販売で低額販売を行う場合、特に税務上考慮すべき点としては、法人税法上の扱いと消費税法の適用です。

    法人税法に関して:
    - 寄付金扱いのリスク 販売価格が明らかに市場価格(時価)より低い場合、その差額が寄付金として扱われ、損金不算入(税務上の利益に影響を与える)として取り扱われる可能性があります。あなたの場合、3,000円の原価に対して3,100円で販売しているため、時価より低いかどうかの判断が重要です。
    - 時価の確認 取引がしっかりと市場における取引価格に基づいていることを証明できるように、価格設定の妥当性を確認しておくことが重要です。

    消費税法に関して:
    - 消費税の通常適用 販売価格が低額であること自体は消費税法上の課税対象外となることはありません。従って、この取引に対しても通常通り消費税が適用されます。

    質問2 低額で特別な処理が必要な場合どのラインからでしょうか?

    - 特別な処理が必要となる可能性があるのは、販売価格が顕著に市場価格を下回る場合です。具体的なラインというものは法律上厳密に定められているわけではありませんが、市場での通常の取引価格(時価)よりも明らかに低い価格で取引が行われた場合は注意が必要です。

    - 時価との差額が一定の基準を超え不自然と判断されれば、税務署による指摘を受ける可能性があります。このため、取引相手と良好な関係を保ちつつ、価格設定には市場の平均価格を考慮し、妥当な範囲内で行われたことを証明する文書の準備が望ましいです。

    • 回答日:2024/10/16
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