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申告納税をしたが消費税の納税額を記帳する前に年度締めをしてしまった

    一人法人です。
    本年より消費税の申告、納税をすることになり法人税と同様に申告納税をしたのですが、納税額を記帳する前に(法人税などは自動に記帳されているので、自動で記帳されていると思っていて・・・)年度締めをしてしまいました。
    「自動で経理」で消費税のみ出金が登録していないことに気がつきました。
    この場合、巻き戻しをしないとダメでしょうか?巻き戻しをせずにできる方法があれば教えてください。
    よろしくお願いいたします。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    消費税の仕訳は、決算時に未払消費税を計上する方法と、納付した時点で租税公課に計上する方法の2種類がございます。今回のケースでは、後者のケースで処理すれば問題ございません。

    • 回答日:2024/10/28
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    山本尚子税理士事務所

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    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    翌年(現在進行期)の納税時に、消費税を計上すれば大丈夫です。

    • 回答日:2024/10/28
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    >巻き戻しをしないとダメでしょうか?
         ⇓
    こちらマストでは無いです。
    理由は消費税の費用計上のタイミングは『未払計上』と『支払ったときに費用計上』どちらでもOKなためです。
    ーーーー
    もしあるとしましたら『利益が出ていたら、巻き戻しをしないと法人税の納税分は、この消費税相当額を費用計上しないで計算されている』点かと考えます。
    ーーーー
    ご参考になれば。

    • 回答日:2024/10/28
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    消費税は税込経理方式でよろしかったでしょうか?
    これを前提にお話しすると、税込経理方式の場合、申告時(今回の場合であれば納付時)に納付額を「租税公課」勘定で経費登録することが原則になります。
    よって、納付額を「租税公課」で登録して進行期の経費にしてあげれば大丈夫です。
    以下のリンクの「税込経理方式を選択適用した場合」が参考になるかと。
    ご参考になれば幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm

    • 回答日:2024/10/28
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