申告誤り発覚後の決算修正について
弊社は1期目(決算期短縮)を終え、先日確定申告を実施しました。
その後、都税事務所から電話があり、均等割について満額で申告・納付されているが正しくはもっと少ない金額なので、都税事務所の方で情報修正して過納付分は後日還付する、との説明がありました。こちら側からの再申告は不要のようでした。
この時、2期目の申告の際には、修正された金額を前提に決算書や申告書を作って良いものなのでしょうか?つまり、上記上方修正を知らないであろう税務署に1期目分の再申告はしないで良いのでしょうか?
1期目に欠損金が出ており、払いすぎた均等割額分だけ欠損金額を修正した方がいいのだろうと思うのですが…。
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均等割に関する都税事務所からの修正連絡を受けた場合、税務署への再申告は不要です。
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2期目の申告の際には、都税事務所から修正された金額を前提に決算書や申告書を作成して問題ありません。
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1期目に発生した欠損金については、都税事務所からの修正に基づき、今後の申告で調整を行うことが適切です。
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会計処理において、均等割の過払い分が還付される場合、「未収入金」として計上し、還付が決定した際に「現金」勘定に振り替えることが一般的です。
- 回答日:2025/02/21
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理論的には、
会計上は、過納付分を修正して、繰越利益剰余金が増えますが、
都税事務所による職権による更正のため、
2期目での修正で問題ありません。
- 回答日:2024/12/09
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繰越利益剰余金自体は触りません(期首は前期末残と同じです)。
過誤納の調整は2期目の期中で行います
1期目:法人税等/未払法人税等 70,000
2期目:未払法人税等/現金 70,000
その後、過誤納の還付
2期目:現金/法人税等 20,000
- 回答日:2024/12/08
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欠損金に均等割分は含まれていないので、繰越欠損金は変わらないはずです。
税務署への修正は不要です。
気になる場合、現在が1期目の申告期限内であれば、再度1期目の申告書を提出することができますが、過ぎていれば提出できません(法人税の税額はゼロのままなので)
- 回答日:2024/12/08
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ありがとうございます。部分的なご回答をいただいたと理解しましたが、2期目の申告の際には決算書上の欠損金額(繰越利益剰余金のことを指しています)は均等割額修正後のものを起点にしてよろしいということでしょうか?
申告書の方は直す必要がないと理解できましたが、決算書上は現状ずれたままなのではないかと。投稿日:2024/12/08
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