決算申告済、納税後の修正について
本日までに、決算書を申告済、国・県・市に納税しました。
今ほど、費用(高速道路料金)の記載・申告漏れが判明しました(忘れてました)。
*対応策を教えてください。
①もう一度、決算書を修正し、申告するのでしょうか?その場合、「2/5提出済」などと、どこかに記載するのでしょうか?
②納めた税金をどう還付してもらうのでしょうか?
ご教示願います。
12月決算法人である等、現在申告期限内であれば、再提出すれば大丈夫です。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/revision/
- 回答日:2025/02/06
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山本先生
的確なアドバイス、ありがとうございました。
初めての決算申告でした。さっそく更生請求をしてみます。
今後ともよろしくお願いいたします。
武者拝投稿日:2025/02/07
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失礼しました。
今回の場合は修正申告ではなく、更正の請求になります。
下記も参照ください。
No.2026 確定申告を間違えたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
- 回答日:2025/02/06
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更正の請求とは: 納税者が、納めた税金が過大であった場合に、税務署にその是正を求める手続きです。今回のケースでは、高速道路料金の記載漏れにより、所得金額が過大に計算され、税金を納めすぎている可能性があるため、更正の請求を行うことができます。
更正の請求書の作成:
更正の請求書には、請求する税額、請求の理由、および請求の根拠となる事実を記載します。
請求の理由には、高速道路料金の記載漏れにより、所得金額が過大に計算された旨を具体的に記載します。
請求の根拠となる事実としては、修正後の決算書を添付します。
請求書の提出:
税務署に更正の請求書を提出します。
更正の請求書には、修正後の決算書を添付します。
- 回答日:2025/02/06
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高速道路料金の記載漏れによる決算申告後の修正は、修正申告と更正の請求が必要です。まず、高速道路料金を反映した修正後の決算書を作成し、修正申告書を税務署に提出します。次に、納めすぎた税金の還付を受けるために、更正の請求書を提出します。更正の請求が認められれば、税金が還付されます。
- 回答日:2025/02/06
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ありがとうございました。
本日、更正し、税務署、県税事務所、市役所へ、更正後の決算書を送付・受付済です。
過納付した税金の還付申請は、どのようにしたらよいのでしょうか?
今月末が決算申告期日です。特段、なにもしなくても、過納税分は、還付されるのでしょうか?
よろしくお願いします。投稿日:2025/02/09
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