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決算申告済、納税後の修正について

    本日までに、決算書を申告済、国・県・市に納税しました。
    今ほど、費用(高速道路料金)の記載・申告漏れが判明しました(忘れてました)。
    *対応策を教えてください。
    ①もう一度、決算書を修正し、申告するのでしょうか?その場合、「2/5提出済」などと、どこかに記載するのでしょうか?
    ②納めた税金をどう還付してもらうのでしょうか?
    ご教示願います。

    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    12月決算法人である等、現在申告期限内であれば、再提出すれば大丈夫です。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/revision/

    • 回答日:2025/02/06
    • この回答が役にたった:2
    • 山本先生
      的確なアドバイス、ありがとうございました。
      初めての決算申告でした。さっそく更生請求をしてみます。
      今後ともよろしくお願いいたします。
      武者拝

      投稿日:2025/02/07

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    失礼しました。
    今回の場合は修正申告ではなく、更正の請求になります。

    下記も参照ください。
    No.2026 確定申告を間違えたとき
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

    • 回答日:2025/02/06
    • この回答が役にたった:0
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    更正の請求とは: 納税者が、納めた税金が過大であった場合に、税務署にその是正を求める手続きです。今回のケースでは、高速道路料金の記載漏れにより、所得金額が過大に計算され、税金を納めすぎている可能性があるため、更正の請求を行うことができます。
    更正の請求書の作成:
    更正の請求書には、請求する税額、請求の理由、および請求の根拠となる事実を記載します。
    請求の理由には、高速道路料金の記載漏れにより、所得金額が過大に計算された旨を具体的に記載します。
    請求の根拠となる事実としては、修正後の決算書を添付します。
    請求書の提出:
    税務署に更正の請求書を提出します。
    更正の請求書には、修正後の決算書を添付します。

    • 回答日:2025/02/06
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    高速道路料金の記載漏れによる決算申告後の修正は、修正申告と更正の請求が必要です。まず、高速道路料金を反映した修正後の決算書を作成し、修正申告書を税務署に提出します。次に、納めすぎた税金の還付を受けるために、更正の請求書を提出します。更正の請求が認められれば、税金が還付されます。

    • 回答日:2025/02/06
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございました。
      本日、更正し、税務署、県税事務所、市役所へ、更正後の決算書を送付・受付済です。
      過納付した税金の還付申請は、どのようにしたらよいのでしょうか?
      今月末が決算申告期日です。特段、なにもしなくても、過納税分は、還付されるのでしょうか?
      よろしくお願いします。

      投稿日:2025/02/09

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