会社清算時の棚卸資産と役員借入金の相殺について
古書店を営んでおりますが、会社清算を考えております。
その際、棚卸商品がかなりありまして、簿価(商品 200万円)
内訳書5「棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)」の期末在庫高が 1,800万円ほどです。
役員借入金は1,400万円ほど残っており、相殺して処理できないものかと考えております。
この場合、期末在庫高が 1,800万円(当店の販売想定時価)は、きっちり1,800万円として
全額を売上(譲渡益)に計上し、消費税を納めなければいけないのでしょうか?
そもそも、古書なのではっきりとした評価額は誰にも出せません。
相殺できるものかもわかりません。
どのようにすればよいでしょうか?
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■会社清算時の棚卸商品と役員借入金の相殺について
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棚卸商品の在庫を役員借入金と相殺することは、通常、会計上の処理としては認められておりません。棚卸商品の評価については、通常、販売想定時価である1,800万円を基準に、売上として計上し、消費税計算の対象とする必要があります。
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評価額が不確定な場合でも、合理的な方法で評価することが求められます。具体的な処理については、税務署や専門の税理士にご確認いただくことをお勧めいたします。
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✓会計上は相殺処理ができないため、他の方法での対応を検討する必要があります。
- 回答日:2025/04/02
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いつもお世話になっております。
棚卸資産と役員借入金の相殺につきましては、法人が役員に対し棚卸資産を譲渡し、その譲渡代金を役員借入金の返済に充てる形となります。
この場合、実際の取引金額と時価に乖離があると、法人税や消費税などで予想外の税負担が発生する可能性がございます。そのため、慎重な対応が求められます。
法人の清算申告に関するご相談については、直前の財務状況を正確に把握し、それをもとに適切なアドバイスをさせていただくことが通常の流れです。
また、清算期間中には「期限切れ欠損金の損金算入」という制度もございますので、具体的な対応方法や注意点については、直接専門家と対面でご相談いただくことをお勧めします。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/02/09
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ご回答ありがとうございます。
期限切れ欠損金と役員借入金がほぼ同額ですので
期限切れ欠損金の損金算入での債務放棄も考えましたが、
商品を廃棄したくはなく(相当量ありますので)
愛着ある商品を手元に残し、個人で細々と売っていければと思い、
消費税(簡易課税)を収めてでも、棚卸資産と役員借入金の相殺でと考えております。
法人税に関しましては、棚卸資産と役員借入金の相殺で、
資産譲渡益の部分を、期限切れ欠損金の損金算入で相殺できないかと考えております。
損金算入できれば、法人税がなく、商品が手元に残るのではないかと考えまして。
年々売上が減少し、現在店舗はなく、無店舗ネット販売のみです。
会社を休眠させる場合、法人住民税がかかるでしょうし、
休眠中は、法人での商品をの個人販売は不可?と考えご相談いたしました。
良い方法がございましたらご教示下さい。
お忙しい中、よろしくお願いいたします。投稿日:2025/02/09
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