固定資産をもらった場合
法人、受贈益について
こちらはA法人です
今度全く資本の関係がないB法人が、飲食事業を辞めるとのことで
B法人で使用していた調理器具(新品だと50万円位する)をご厚意でいただくことになりました
この場合、受贈益が発生するのはわかるのですがいくらで計上すればよいでしょうか?
つまり取得価額をいくらにするのか、という質問でもあります
■法人、受贈益について
A法人がB法人からご厚意で調理器具を受け取った場合、受贈益として計上しなければなりません。
受贈益は通常、市場価値もしくは公正価値で計上します。この場合、新品の調理器具が50万円程度するので、市場価値に基づいて計上するのが一般的です。
つまり、50万円を受贈益として計上することになります。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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