法人市民税の事業年度と総税額について
お世話になります。
この度初めて法人市民税を納付するのですが、市から送付された納付書と、会計ソフトで作成した納付書の事業年度に相違があったため質問させてください。
・市から送られてきた納付書
「事業開始日(去年6月)~決算末日(今年3月末)」10か月間
・会計ソフト(freee使用)で作成した納付書
「法人設立日(去年4月)~決算末日(今年3月末)」12か月間
さらに混乱したのが、会計ソフトで作成した方は12か月間の事業年度が記載されているのに法人税均等割額は10か月分の金額になっていたことです。
お聞きしたいのは
・法人市民税を払う際の事業年度の開始日は「法人設立日」と「事業開始日」どちらが正しいのかということ。
・実際事業を開始したのは6月なので均等割りの額は「均等割額×10か月÷12」でよいのか
という2点です。
どなたか教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
・実際事業を開始したのは6月なので均等割りの額は「均等割額×10か月÷12」でよいのか
←10/12で問題ありません。
- 回答日:2025/04/18
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・法人市民税を払う際の事業年度の開始日は「法人設立日」と「事業開始日」どちらが正しいのかということ。
←事業開始日となります。
- 回答日:2025/04/18
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・法人市民税の事業年度の開始日は「事業開始日」が正しいです。
市へ提出した設立届に記載した「事業開始日」で計算されています。
市から送付された納付書に「事業開始日(去年6月)~決算末日(今年3月末)」と記載されているのは、正しいと考えられます。
一方、会計ソフト(freee)で作成された納付書に「法人設立日(去年4月)~決算末日(今年3月末)」と記載されているのは、ソフトの設定や初期登録の際に法人設立日を事業年度の開始日として認識してしまった可能性が考えられます。
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・実際事業を開始したのは6月なので均等割りの額は「均等割額×10か月÷12」でよいのか
⇒はい、その通りです。
- 回答日:2025/04/17
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詳しくご回答いただきありがとうございます。
会計ソフトのほうは設立日の設定を見直してみようと思います。投稿日:2025/04/18
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