アパートの場合の社宅費用について
社宅の賃料相当額の求め方(アパートの一室の場合)
よろしくお願いします
社宅の賃料相当額の求め方は国税庁を見ると(役員+小規模)
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
ということのようです
ここで今回社宅にしたいのはアパートの一室なのですが
この場合でも課税標準額や面積はアパート全体のもので計算するということでしょうか?
社宅の賃料相当額の計算のため一般的には社宅占有部分について計算を行うことになりますが、不安な部分があるようでしたら税務署又は税理士にご相談されると良いかと思います。
- 回答日:2025/04/25
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