アパートの場合の社宅費用について
社宅の賃料相当額の求め方(アパートの一室の場合)
よろしくお願いします
社宅の賃料相当額の求め方は国税庁を見ると(役員+小規模)
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
ということのようです
ここで今回社宅にしたいのはアパートの一室なのですが
この場合でも課税標準額や面積はアパート全体のもので計算するということでしょうか?
社宅の賃料相当額の計算のため一般的には社宅占有部分について計算を行うことになりますが、不安な部分があるようでしたら税務署又は税理士にご相談されると良いかと思います。
- 回答日:2025/04/25
- この回答が役にたった:2
アパートの一室を社宅とする場合、賃料相当額の計算に使用する固定資産税の課税標準額や面積は、その一室の持分に応じたものを用いるのが通常です。アパート全体の課税標準額や面積を基に、一室分を按分して計算します。
- 回答日:2025/06/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る