合同会社で年度末月の社会保険料の未払い計上を忘れてしまった時はどうしたらいいですか
昨年度末の月の社会保険料の未払い計上を忘れ、決算申告をしてしまいました。
(年度末の月以外は、
福利厚生費/未払い金、預り金/未払い金
翌月の社会保険料の支払い時に
未払い金/普通預金
としていたのですが年度末の月のみ、未払い金計上を忘れてしまいました。)
今年度最初の月に支払う社会保険料の支払いの仕訳はどうしたらいいでしょうか。
まず勘定科目については福利厚生費ではなく法定福利費となります。
その上で、本来は前期分の社会保険料を計上し忘れたときは、正確な処理としては税務署長に対して更正の請求という手続きをとります。更正の請求とは経費を計上し忘れた場合や収入を間違えて多く計上してしまった場合など、本来よりも利益が少なくなる場合又は損失が大きくなる場合にする手続きです。
ただし、金額が少ない場合や期ズレ(結局はどちらかの損金になる)の問題であるときは実務上は当期の支払ったときに「法定福利費/現預金」という仕訳をしてしまうことが多いです。
- 回答日:2025/04/27
- この回答が役にたった:2
✓ 福利厚生費/普通預金
✓ 預り金/普通預金
✓ 未払い金/普通預金
上記の仕訳を行ってください。
- 回答日:2025/07/04
- この回答が役にたった:1
回答をどうもありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2025/07/14
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る通常は福利厚生費ではなく、法定福利費という勘定科目を使います。
支払時に法定福利費 xx/ 預金 xx という仕訳を切ればといいと考えられます。
- 回答日:2025/04/26
- この回答が役にたった:1
回答をどうもありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2025/04/28