修正申告のついて
会計事務所の初心者です。
法人の修正申告が必要になりました。損益が動くのですが、会計処理は翌事業年度の期首で行い、勘定科目は前期修正損益を使うのがよいでしょうか?
株主総会で確定した決算内容は動かすことができません。
そのため、決算確定後に生じた損益の修正は修正申告又は更正の請求を行うことなります。
修正申告又は更正の請求の事由が生じた場合は税務申告書と会計とで差額が生じることになりますが、この差額はご認識のとおり進行期(修正申告又は更正の請求書を提出した事業年度)の会計処理に反映させることになります。
この場合の勘定科目について、本来であれば前期損益修正損益となりますが、決算書上では目立つ勘定科目となるため、中小企業の実務上では繰越利益剰余金勘定(貸借対照表科目)を使用することが多いかと思います。
- 回答日:2025/05/13
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ご教示ありがとうございます。
前期損益修正か、繰越利益剰余金で対応してみます。
消費税については、正しい課税売上高や仕入控除額を申告書に入力して正しい納税額を計算して、そこから既確定税額もしくは既確定譲渡割額欄に入力する金額を差し引くという手順でしょうか投稿日:2025/05/13
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損益が動く修正申告の会計処理は、原則として過年度遡及修正です。
* 仕訳: 修正が必要な過年度の勘定科目を直接修正し、相手科目は繰越利益剰余金とします。
* 消費税: 課税売上や仕入税額控除の修正に伴い、過年度の未払・未収消費税を修正します。
翌期首に「前期修正損益」を用いるのは、重要性の乏しい軽微な誤謬に限られます。今回のケースでは過年度遡及修正が原則です。
- 回答日:2025/05/14
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ありがとうございます。
前期損益修正でなく、過年度遡及修正というのは、事業規模や大会社等の要件はありますでしょうか?投稿日:2025/05/14
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事務所毎、担当者毎でいくつかやり方があるので、聞いてみてください。
- 回答日:2025/05/14
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会計事務所にお勤めであれば、まず事務所の先生や先輩に教えてもらう方が良いと思います。会計には相対的真実というものがあり、色々な方法が認められている場合があります。その事務所のルールに従うのが一番です。
もし聞くことにためらいがあるのであれば、その事務所の過去のデータを見てください。一般的な処理ですので、必ずどこかに同様の処理があると思います。
- 回答日:2025/05/14
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消費税については、正しい課税売上高や仕入控除額を申告書に入力して正しい納税額を計算して、そこから既確定税額もしくは既確定譲渡割額欄に入力する金額を差し引くという手順でしょうか
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その手順で大丈夫です。
- 回答日:2025/05/14
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