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法人税の修正申告

    法人税の修正申告について教えてください。
    ◇別表5(2)ー上部では、当期確定分の行の金額は変わりますが、前期分や当期中間分の行については金額と入れ方は変わらないと考えてよろしいでしょうか?
    ◇別表5(2)の下段(納税充当金の計算欄)も変わらないと考えてよろしいでしょうか
    ◇別表4では、修正事項について加算減算を追加入力しますが、頭の当期純利益・損金経理納税充当金(加算額)・損金経理法人税(中間分の加算額)・損金経理住民税(中間分の加算額)・納税充当金支出事業税(減算)の金額は変わらないと考えてよろしいでしょうか
    アドバイスをよろしくお願いいたします。

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    • 愛知県

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    別表5(2)(租税公課の納付状況等に関する明細書)
    * 当期確定分の行: ここは修正後の確定法人税額を反映させます。
    * 前期分・当期中間分の行: これらは既に確定・納付済みのものですので、原則として変更ありません。
    * 下段(納税充当金の計算欄): 会計上の計上額に基づくため、原則として変更ありません。
    別表4(所得の金額の計算に関する明細書)
    * 修正事項: 売上や経費の修正など、今回の修正申告の原因となる項目を加算または減算として追加します。これにより、最終的な課税所得が修正されます。
    * 頭の項目(当期純利益、損金経理された税金等): これらは会計上の数値や当初申告時の税務処理に基づくもので、原則として変更ありません。

    • 回答日:2025/05/21
    • この回答が役にたった:2
    • 教えていただきましてありがとうございます。
      中間還付の場合については、5(2)当期中の納付税額③④⑤の内訳は、当初申告と異なる場合もありますでしょうか?

      投稿日:2025/05/21

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    はい、中間還付の場合、別表5(2)の「当期中の納付税額」(③、④、⑤)の内訳は、当初申告時と異なる可能性があります。
    中間還付は、当初の中間納付額が過大であったことを意味しますので、その還付された金額分、該当する税目の「納付税額」が減額修正されることになります。
    還付通知書の内容に基づき、適切に修正してください。

    • 回答日:2025/05/21
    • この回答が役にたった:0

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