貸し会議室の事業税等の申告について
法人として貸し会議室を3店舗運営しています。スタッフは常駐していません。この場合は、税の申告の時に事業所として登録する必要はございますか?事業所名や従業員数はどうすれば宜しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
事業所の要件の1つに「物の生産や販売、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われていること。」があります。
ご質問者様の貸し会議室はスタッフが常駐しておらず、"場所"を提供しているので不動産投資に近い性質であり、事業所には該当しないと思います。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/02/11
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特に税の申告時に提出するものはないという認識でお間違えないでしょうか?時間貸ししているだけです。
投稿日:2022/02/11
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