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貸し会議室の事業税等の申告について

    法人として貸し会議室を3店舗運営しています。スタッフは常駐していません。この場合は、税の申告の時に事業所として登録する必要はございますか?事業所名や従業員数はどうすれば宜しいでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    はい、申告時に特別な提出書類は不要と考えております。
    よろしくお願い致します。

    • 回答日:2022/02/11
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    事業所の要件の1つに「物の生産や販売、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われていること。」があります。
    ご質問者様の貸し会議室はスタッフが常駐しておらず、"場所"を提供しているので不動産投資に近い性質であり、事業所には該当しないと思います。
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    東京みなと会計事務所
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    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
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    • 回答日:2022/02/11
    • この回答が役にたった:0
    • 特に税の申告時に提出するものはないという認識でお間違えないでしょうか?時間貸ししているだけです。

      投稿日:2022/02/11

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